ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 企画振興課 > 特定商取引に関する法律で規制の対象となる取引

本文

特定商取引に関する法律で規制の対象となる取引

ページID:0001137 更新日:2024年11月25日更新 印刷ページ表示

 特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」)は、訪問販売や電話勧誘販売など消費者トラブルが発生しやすい特定の取引類型を対象に、トラブル防止のルールを定め、不公正な勧誘行為等を取り締まることにより、消費者取引の公正を確保するための法律です。

7つの取引類型について規制の対象としています。

1 訪問販売

 販売業者が購入者に対して、営業所等以外の場所で契約を締結する取引で、自宅への訪問販売、キャッチセールス、アポイントメント・セールスなどが該当します。

2 通信販売

 販売業者が、郵便、新聞・雑誌、インターネット等で広告し、電話、郵便、インターネット等により申し込みを受けて契約を締結する取引です。

3 電話勧誘販売

 販売業者が電話をかけ、または目的を偽って消費者に電話をかけさせ、その話による勧誘により、その相手方と電話、郵便、インターネット等により契約する取引です。

4 連鎖販売取引

 商品や役務(=サービス)を販売する事業で、その商品や役務を販売する会員を勧誘すれば収入が得られると誘い、会員になる者に商品代金や登録料の負担がともなう取引で、いわゆるマルチ商法と呼ばれるものです。

5 特定継続的役務提供

 エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6種類が指定されています。特定の目的の実現を持っているが、実現が不確実な有償の役務(サービス)を、一定期間を超える期間にわたり、一定金額を超える対価を受け取って提供するもので、法律で指定された取引です。店舗での契約も対象となります。

6 業務提供誘引販売取引

 商品や役務等を販売する事業で「販売した商品などを利用して行う仕事を提供するので収入が得られる」と誘い、その仕事のために必要であるとして商品や役務等の契約をする取引で、いわゆる内職商法、モニター商法と呼ばれるものです。

7 訪問購入

​ 購入業者が売り主となる消費者の自宅等へ訪問して、物品の買い取りについての売買契約を締結する取引で、いわゆる押し買いが該当します。

相談窓口

月形町企画振興課商工観光係

受付日時 平日8時30分~17時15分
電話  53-2325

岩見沢市消費者センター

(岩見沢市3条西4丁目であえーる岩見沢4階)
受付日時 平日9時~17時
電話 23-7987
ホームページ 岩見沢消費者センター<外部リンク>