監査委員

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監査委員

監査委員

●監査委員とは

 監査委員とは、町長から独立した立場で監査するために設置された執行機関の1つです。地方公共団体が、自主的に行政の公正と効率的な運営を確保することを目的に設けられた制度で、必ず設置することとされています。

 監査委員は、人格が高潔で行政運営に関し優れた識見を有する者1名(識見委員)と、町議会議員の中から1名(議会選出委員)を町長が議会の同意を得て選任します。任期は、識見委員が4年、議会選出委員は議員の任期です。

 月形町の監査委員は、次の方が選任されています。

氏  名 区  分  任  期 
 梅 澤 政 仁 代表監査委員・識見    令和6年1月1日から令和9年12月31日
 金 子 廣 司 監査委員・議会選出    令和5年5月9日から令和9年4月30日

 

●監査の種類

定例監査(地方自治法第199条第1項及び第4項)
 町の財務に関する事務の執行及び町の経営に係る事業の管理について、毎会計年度少なくとも1回以上期日を決めて監査を行う。実施にあたっては、財務に関する事務の執行が、法令等の定めるところに従って適正に行われているか、経営に係る事業の管理が合理的かつ効率的に行われているかといった点を主眼にしている。 

決算審査(地方自治法第233条第2項、同法241条第5項及び地方公営企業法第30条第2項)
 毎会計年度、町長から審査に付される決算について審査を行う。実施にあたっては、決算書等の関係諸表の係数が正確であるかを確認するとともに、予算の執行又は事業の経営が適正かつ効率的に行われているかといった点を主眼にしている。

健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)
 毎年度、町長から審査に付される「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づく健全化判断比率及び資金不足比率について審査を行う。実施にあたっては、法令等に照らして比率の算出過程に誤りがないか、算出の基礎となった書類等が適正に作成されているかといった点を主眼にしている。

随時監査(地方自治法第199条第5項)
 定期監査の他に、必要があると認めるときは、いつでも財務監査を行う。実施にあたっては、財務に関する事務の執行が、法令等の定めるところに従って適正に行われているか、経営に係る事業の管理が合理的かつ効果的に行われているかといった点を主眼にしている。

行政監査(地方自治法第199条第2項)
 平成3年の地方自治法の改正により、監査委員は財務監査のほか、町の事務又は町長などの権限に属する事務の執行についても監査できることになった。一般行政事務そのもの、すなわち課・局等の組織、職員の配置、事務処理の手続き等について、必要と認める時に行う。

例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
 町の現金の出納について、毎月1回検査を行い、会計管理者などの保管する現金の残高の確認や出納関係諸帳簿等の正確性を確認し、現金の出納事務が適正に行われているかを主眼にしている。

住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)
 町長等執行機関や職員による違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理等について、住民から監査請求があった場合に行う。