就学校の指定変更

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就学校の指定変更
学の指定について
  皆さんのお子さんが本町立小、中学校に入学するとき、教育委員会が入学する学校を指定いたします。これは、学校教育法施行令第5条第2項の規定により、「町内に2校以上の学校がある場合は、どの学校に入学するか、町の教育委員会が指定しなければならない」とされていることが根拠となっています。この指定された学校を「就学指定校」といい、その学校に通う地域を「通学区域」といいます。

指定校変更、区域外就学について
  お住まいの住所によって教育委員会が入学する学校を指定していますが、「町内で引越しをしたが、もう直ぐ卒業なので今通っている学校で卒業したい。」や「両親共働きのため、通学はおじいちゃんの家から通学するので、その区域の学校に通学したい。」などの事情により、通学する学校を変更することを認めています。このことは、学校教育法施行令第8条、第9条において、指定校変更、区域外就学という名称で、市町村の独自の基準により実施することが認められているもので、本町でも、別表の「就学指定校変更に関する審査基準」や「区域外就学の承諾に関する審査基準」を設定しています。
 
 
就学指定校変更許可基準(児童が町内の他の小学校へ就学する場合)
  通学区域に基づいた学校に通うことが、色々な事情により、必ずしも保護者の意向に合わない場合もあることから、保護者の申し立てにより、月形町就学指定校変更に関する基準に基づき、相当と認める場合には、町内の他の学校に変更することができることになっています。


区域外就学(町外に住む児童、生徒が本町の小、中学校へ就学する場合)
  月形町以外に住んでいる児童、生徒が特別な事情により、本町の小、中学校を希望する場合には、保護者の申し立てにより、月形町区域外就学の承諾に関する審査基準に基づき、相当と認める場合には、本町の小、中学校に就学することができるようになっています。

手続きについて
  指定校変更や区域外就学の手続きを行う場合は、教育委員会の学務係で受け付けます。早めにご相談ください。
 手続きにあたっては、要な添付書類をご用意ください。なお、指定校変更ができない場合がありますので、事前にお問い合わせください。

 

【別表】

 就学指定校変更に関する審査基準[PDF]  就学指定校変更に関する審査基準PDF

 区域外就学の承諾に関する審査基準[PDF] 区域外就学の承諾に関する審査基準PDF