マイナポイントを活用した消費活性化策

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マイナポイントを活用した消費活性化策

 国では、消費税増税による景気対策として、令和2年9月からマイナンバーカードによる「マイナポイント」を活用した消費活性化策を実施しています。

マイナポイントとは

 マイナポイントとは、マイナンバーカードでマイナポイントの予約・申込みを行い、民間キャッシュレス決済サービスでチャージかお買い物をした場合に、国からもらえるポイントのことです。
もらったポイントは、キャッシュレス決済サービスのポイントとして、お買い物に使えます。
 25%(最大5,000円相当)のポイントがもらえるので、とてもお得です。ぜひご活用ください。

マイナポイントをもらうためには

手続き1 マイナンバーカード(利用者照明用電子証明書が搭載されたもの)を用意する

 マイナンバーカードをお持ちでない方はマイナンバーカードの申請・取得が必要があります。

   ※マイナポイント事業の対象となるのは、マイナンバーカードを令和3年4月末までに交付申請した方に限ります。

手続き2 マイナポイントの予約を行う

 マイナンバーカードを使用して、事前に予約を行う必要があります。
 予約は、公的個人認証サービス対応のスマートフォンか、パソコンとICカードリーダライタがあれば、ご自宅で簡単に行うことができます。

手続き3 マイナポイントの申込み

 マイナポイント予約後、利用するキャッシュレス決済サービスを1つ選択し、申込みを行う必要があります。
マイナポイントの申込みができるキャッシュレス決済サービスは、こちら(外部リンク)をご覧ください。

 申込みは予約同様、公的個人認証サービス対応のスマートフォンか、パソコンとICカードリーダライタがあれば、ご自宅で簡単に行うことができます。

 申込みに関して、次の点に注意してください。

 ・キャッシュレス決済サービスによって、ポイント付与のタイミングは異なります。

 ・一度申込みをしたキャッシュレス決済サービスを変更することはできません。

 予約・申込み(手続き2・3)についての詳細は、 総務省ホームページをご確認ください。

 マイナポイントの申込みをした後の決済サービスの利用によりマイナポイントが取得可能な期間は令和3年12月末までとなっておりますので、ご注意ください。

 ※令和3年9月末まででしたが、3カ月間期間が延長されました。

 

役場窓口(住民課戸籍保険係)においても、予約・申込み(手続き2・3)を行うことができます

 予約・申込みの方法がわからない方や予約・申込みをする端末を用意できない方については、役場窓口(住民課戸籍保険係)でお手伝いをしておりますので、ご希望の方は次のものを持参の上、お越しください。

 ・マイナンバーカード

 ・マイナポイントを申し込む決済サービスの決済手段(ICカード・専用アプリなど)

 また、予約・申込みの際にマイナンバーカード交付時に設定した暗証番号(4桁)が必要となりますので、あらかじめご用意願います。お忘れの際は窓口で再設定することができますので、お申し付けください。

 ※一部のキャッシュレス決済サービスは、決済サービスアプリや店頭からしか申し込みができないものがあり、窓口

  で手続きできない場合があります。あらかじめご了承ください。