篠津山霊園・札比内霊園

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篠津山霊園・札比内霊園

霊園使用時のお願い

 ○墓地の使用許可について

  墓地の使用には、月形町の許可が必要です。現在の使用権保有者を確認し、亡くなっている場合や不明な場合は

  役場窓口に下記の書類を提出してください。

  ・使用権移転届出書

  ・墓地使用許可再交付申請書

  ・代理人選任届出書(月形町以外に住んでいる方が申請する場合)

 ○お墓の建て替え及び墓じまいについて

  お墓の建て替え及びお墓の取り壊し(墓じまい)をする際は役場窓口に下記の書類を提出していただく必要があります。

  ・工事開始届出書(工事を開始する1週間前までに提出)

  ・工事完了届出書(工事が完了してから1週間後までに提出)

  ・墓所返還届出書(墓じまいの場合)

 ○遺骨の埋葬について

  遺骨の埋葬をする場合は下記の書類を役場窓口に提出していただく必要があります。

  ・埋蔵等届出書

  ・埋葬許可書(火葬された際に発行された書類)

 ○遺骨の移動について

  遺骨を移動される場合は下記の書類を役場窓口に提出していただく必要があります。

  ・改葬許可申請書

  ・収蔵証明書(納骨堂に収蔵している場合はお寺で発行してもらえます)

 

篠津山霊園のご案内

○分譲区画
 ・位置    ~ 月形町字知来乙2番地
 ・1区画面積 ~ 9.9平方メートル(3m×3.3m)
            
○応募の資格、使用方法の制限
 ・応募する方は、月形町に住所を有する方に限らせていただきます。
  ただし、以前に月形町に住所を有していた方などは、現在、町に住所を有している方を代理人に定める届出を提出した場合は、この限りではありません。
 ・許可を受けた年月日から2年以上経っても墓を建立できない場合、または用地の管理が他の使用者の迷惑になる 場合は返還していただきます。 
 ・墓所の使用は、使用権者1人につき1区画とします。ただし、特別な理由があるときは、3区画まで使用可能です。

○墓地使用料
1区画 1区画増すごとに
50,000円 100,000円

 ※月形町民以外の方は、上記金額を2倍にした額とする。



住民課生活環境係    電話 0126-53-2323
            FAX 0126-53-4373(役場共通FAX番号)
メールはこちらへ jumin_kankyo@town.tsukigata.hokkaido.jp まで
※@は半角に直して送信してください。