篠津山火葬場利用のご案内
1 火葬をする場合は、死亡又は死産後24時間を経過した後でなければ火葬することができません。
ただし、法令に定めのあるものや、妊娠7か月(24週)に満たない死産の場合には、24時間以内に火葬することができます。
2 火葬するときは、火葬許可証が必要です。火葬許可証がない場合は火葬できませんのでご注意ください。
※感染症予防のため、火葬担当者はマスク着用で対応しています。
副葬品の自粛にご協力ください
副葬品(個人の愛用品等)をひつぎに入れますと、火葬や拾骨の傷害となることがあります。
また、ダイオキシン類による環境汚染が大きな社会問題となっており、火葬炉についても、副葬品のプラスチック製品などが入っていた場合にダイオキシン類が発生する可能性があります。
ダイオキシン類の発生や火葬時の傷害を防ぐため、副葬品を極力ひつぎに入れないようにご協力をお願いします。
副葬品の制限品目
制限品目 |
考えられる障害 |
○プラスチック製品
○化学繊維製品
(例)ゴルフクラブ、テニスラケット、おもちゃ、人形、釣竿など |
・ダイオキシン類の発生
・急激な燃焼による温度上昇
・酸素不足による不完全燃焼
・集塵装置の不具合
・火葬時間の延長
・焼骨の損傷 |
○ガラス製品
○貴金属類
(例)びん類、めがね、宝石、金、プラチナなど |
・焼骨、台車への焼きつき
・炉内での爆発 |
○燃えにくいもの
(例)厚い書籍、ドライアイス、衣類、寝具、果物など |
・火葬時間の延長
・酸素不足による不完全燃焼 |
○危険物
(例)スプレー、ガスライター、電池など |
・炉内での爆発 |
故人がペースメーカーをご使用されていた場合には、可能であれば取り外してください。取り外しできない場合には火葬受付の際に必ずお申し出ください。
火葬場使用料金
区分 |
使用料 |
大人(12歳以上) |
12,000円 |
小人(12歳未満) |
10,000円 |
死産(妊娠4ヶ月以上) |
5,000円 |
胞及び身体の一部 |
3,000円 |
※月形町民以外は、上記金額を3倍した額とする。
篠津山霊園のご案内
住民課生活環境係 電話 0126-53-2323
FAX 0126-53-4373(役場共通FAX番号)
メールはこちらへ jumin_kankyo@town.tsukigata.hokkaido.jp まで
※@は半角に直して送信してください。