広報紙への折込みの取り扱いに関する要綱

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広報紙への折込みの取り扱いに関する要綱

 広報紙に折込みする印刷物の取り扱いを定めました。

 

(許可対象の範囲)
 折込みを許可する対象の範囲は次のとおり。
(1)学校関係及び社会教育関係機関
(2)国や北海道の公共機関
(3)福祉関係団体
(4)文化連盟及びその加入団体
(5)スポーツ協会及びその加入団体
(6)農業団体及び商工団体
(7)行政区及び町内会
(8)一般町民を対象とした活動を行う特定の個人、団体(NPO、NPO法人等)

 

(折込みできる印刷物の内容)

 広報紙への折込み印刷物は、町の公共性及び中立性並びにその品位を損なわないよう十分に配慮するとともに、町民の福祉や生活の利便性などを考慮し、次の各号のいずれにも該当してはならない。
(1)法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2)公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3)政治活動又は宗教活動に関するもの
(4)社会問題、意見広告又は個人宣伝に関するもの
(5)美観風致を害するおそれがあるもの
(6)町民に不快の念又は危害、恐怖心を抱かせるおそれがあるもの
(7)個人及び団体による営利を目的とした広告であるもの(折込む印刷物の一部も同様とする)
(8)前各号に掲げるもののほか、広報紙の折込み印刷物として不適当であると町長が判断したもの

 

(折込み印刷物の審査)

 広報紙に折込みを希望する個人及び団体等は、広報紙発行の概ね15日前までに申請書及び折込み印刷物の原稿を町へ提出し、その内容について審査を受けなければならない。なお、前条第1号の機関等が発行する定期的な印刷物については、この限りではない。

 

(折込みに要する経費等)
 審査を受け、許可された個人及び団体等が広報紙の折込みに要する経費は無償とします。

 ただし、折込み作業時には必ず1名以上協力者を参加し、作業終了まで協力いただきます。

 

 広報紙への折込みの取り扱いに関する要綱(PDF)

 申請様式(PDF)  (WORD)

 提出先 月形町役場企画振興課企画係

 

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