道路運送法第9条第4項に基づく、一般乗合旅客自動車運送事業の協議運賃制度について、協議を行う構成員が重要であることに鑑み、独占禁止法上のカルテルにあたるとの疑義が生じないよう、運賃等を定めようとする一般乗合旅客自動車運送事業者のみが協議に参加することになりました。
また、前述の協議の前に、道路運送法第9条第5項に、住民・利用者その他利害関係者の意見を反映するための措置を講ずることが規定されました。
町では、月形町地域公共交通活性化協議会設置条例第8条の規定に基づき、「運賃部会」を設置し、一般乗合旅客自動車運送事業者ごと(路線ごと)に運賃等を協議しています。