指定納付受託者の指定について

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指定納付受託者の指定について

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定により、次のとおり指定納付受託者を指定したので告示します。

 

○指定納付受託者(令和4年3月25日)

○指定納付受託者(令和4年5月18日)

○指定納付受託者(令和5年7月31日)

○指定納付受託者(令和5年8月9日)

○指定納付受託者(令和5年8月25日)

○指定納付受託者(令和5年9月14日)

○指定納付受託者(令和6年3月15日)