月形町過疎自立促進計画

本文にジャンプします
月形町過疎自立促進計画
過疎地域自立促進特別措置法に基づき、月形町過疎地域自立促進市町村計画(平成28年度~令和2年度)を策定しました。
 
月形町過疎地域自立促進市町村計画(平成28年度~令和2年度)【令和2年11月計画変更】月形町過疎地域自立促進市町村計画

過疎地域自立促進特別措置法とは
人口の著しい減少に伴って地域社会の活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の自立促進を図り、もって住民福祉の向上、雇用の増大、地域格差の是正及び美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的とした法律です。 本法律は、平成27年度までの10年間の時限立法として、平成12年4月1日に施行されましたが、平成24年の改正法により本法律の失効期限が令和2年度まで延長されました。 
過疎地域とは (法第2条)
中長期的な人口減少及び、長期的な人口減少の結果としての年齢構成の偏りから過疎地域を捉えることとされ、次の1ないし2のいずれかに該当する地域です。

1 (1)かつ(2)に該当する地域
 (1)人口要件: 以下1)から4)のいずれかに該当
  ・昭和35年から平成7年までの
  1)人口減少率が30%以上
  2)人口減少率が25%以上、高齢者比率(65歳以上)が24%以上
  3)人口減少率が25%以上、若年者比率(15歳以上30歳未満)が15%以下
  ・昭和45年(50年)から平成7年(12年)までの
  4)人口減少率が19%以上
  ※ただし、1)2)3)の場合、昭和45年から平成7年の25年間で10%以上人口が増加
   している団体は除く。
 (2)財政力要件:平成8年度から平成10年度の3ヶ年平均の財政力指数が0.42以下
  かつ、公営競技収益が13億円以下であること(施行令第1条第2項第1号)

2 (1)かつ(2)に該当する地域
 (1)人口要件:以下の1)から4)のいずれかに該当
  ・昭和45年から平成27年までの
  1)人口減少率が32%以上
  2)人口減少率が27%以上、高齢者比率(65歳以上)36%以上
  3)人口減少率が27%以上、若年者の比率(15歳以上30歳未満)が11%以下
  ・昭和2年から平成27年までの
  4)人口減少率が21%以上
  ※ただし、1)2)3)の場合、昭和2年から平成27年の25年間で10%以上人口が増
   加している団体は除く。
 (2)財政力要件:平成25年度から平成27年度の3ヶ年平均の財政力指数が0.5以
  下かつ、公営競技収益が40億円以下であること(施行令第1条第2項第2号)。