北海道の最低賃金について
北海道内で事業を営む使用者及びその事業所で働く全ての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む)に適用される北海道(都道府県毎)の最低賃金は次のように決められています。
○最低賃金額には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金、時間外等割増賃金は算入されません。
最低賃金額 時間額 1,010円
効力発生年月日 令和6年10月1日
詳しくはこちら(厚生労働省HPへ)
なお、産業別最低賃金など、詳しくは北海道労働局労働基準部賃金課(011-709-2311)又は岩見沢労働基準監督署(22-4490)へお尋ねください。