指定給水装置工事事業者制度の変更について
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指定給水装置工事事業者制度の変更について
令和元年10月1日
より
指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を目指して、
「水道法の一部を改正する法律」が施行され、現行の指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制度が導入されます。
有効期間が従来の無期限から5年間
となり、指定の更新がなされない場合は失効となります。
指定給水装置工事事業者制度更新制お知らせ.pdf(133KB)
更新の対象となる指定給水装置工事事業者様宛には改めて通知をします。
なお、郵便の不着や未更新の方への再通知はいたしません。
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