不育症治療費助成制度

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不育症治療費助成制度

事業について

 月形町では、妊娠をしてもお腹の赤ちゃんが出産まで育つことが難しく、流産等を繰り返す不育症等に悩むご夫婦に対し、検査や治療費を助成します。

 北海道不育症治療費助成事業(以下「道事業」といいます。)の承認を受けた夫婦が対象になりますので、道事業の承認を受けた後、町への申請の手続きにお越しください。

助成対象者

  次の要件すべてを満たすご夫婦が対象です。
(1)令和3年4月1日以降に実施された検査や治療において、北海道不育症治療費助成事業の助成の決定を受けていること
(2)法律上の婚姻関係にあり、夫婦ともに月形町に住所を有していること
(3)産婦人科や婦人科で検査や治療を受けていること
(4)他の市町村や団体から同様の助成を受けていないこと

対象となる治療

 子宮形態検査、染色体検査、内分泌検査や、手術療法、着床前診断、服薬治療やホルモン剤治療など、医師が認める検査や治療、カウンセリングなど。

助成額

 不育症治療に要した経費から北海道不育症治療助成事業による助成金を差し引いた額が助成の対象となります。1回の治療につき10万円を限度に助成します。ただし、ひと夫婦につき通算して5回までが助成対象となります。

 また、通院1回につき1,000円の交通費を助成します。

申請の期限

  1回の治療の終了ごとに、その治療が終了した日の属する年度内に、保健福祉課保健係に申請してください。

申請に必要な書類

(1)月形町不育症等治療費助成申請書
(2)北海道不育症治療費助成事業の助成決定通知書の写し
(3)北海道不育症治療費助成事業受診等証明書の写し
(4)検査や治療及び調剤に係る領収書の原本(原本を道に提出している場合は写しでも可)
(5)印鑑、振込口座番号及び名義のわかるもの(通帳等)
 ※(2)、(3)、(4)については、道事業の申請の際に、必ず写しをとってください。

申請窓口

 保健福祉課保健係(保健センター内)