医療費の助成について

本文にジャンプします
医療費の助成について

乳幼児等医療費助成制度

  月形町では、乳幼児等のいる家庭の負担軽減と疾病の早期治療を促進するため、北海道と町が協力をして医療費の助成を行っています。
 ※令和2年4月以降の診療分から助成内容及び助成範囲を拡大しました。
 

対象者

  本町に在住する高校3年生までの乳幼児等が対象となります。
 

助成内容

  高校3年生(18歳に達する日以後最初の3月31日)までの通院及び入院にかかる医療費を全額助成
  ※入院時の食事代や保険適用外の治療は助成対象外となります。

認定を受けるには

  次のものを持参し、役場窓口にて手続きをしてください。
  ●お子さんの健康保険証
  ●印鑑
  ●転入された方については、前にお住まいの市区町村から発行された所得課税証明書

医療機関にかかるとき

  道内の医療機関を受診するときは、保険証に受給者証を添えて医療機関の窓口に提示することによりその場で助成

 を受けられます。
  ※一部医療機関では対応できない場合。

  道外の医療機関、乳幼児等医療の対応ができない医療機関または受給者証を持参せずに受診された場合は、後日、

 町から払い戻しをいたしますので、下記のものを持参し住民課戸籍保険係窓口で申請手続きをしてください。

 ●領収書の原本
 ●乳幼児等医療費受給者証
 ●保護者名義の口座番号がわかるもの(預金通帳など)
 

届出が必要なとき

 ・町外へ転出するとき、受給者が死亡したとき
 ・受給者証の有効期限が満了したとき
 ・住所、氏名が変わったとき
 ・健康保険が変わったとき
 ・受給者証を紛失したとき
 ・生活保護を受けるようになったとき

重度心身障がい者医療費助成制度

 町では重度心身障がい者の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的に医療費の一部を助成しています。

対象者

 町内に住民登録のある方(他市町村の国民健康保険の住所地特例に該当する方などを除く)、月形町国民健康保険の住所地特例に該当する方などで次の要件に該当する方が対象となります。
 ・身体障がい者手帳1、2級及び3級(内部障がいのみ)を交付されている方
 ・療育手帳A判定の方
 ・精神保健福祉センターまたは精神科を標ぼうする医療機関の医師において、重度の知的 障がいと診断された方
 ※本人及び配偶者または主たる生計維持者(扶養義務者など)の所得が一定以上ある場合は該当になりません。

自己負担金

 ・3歳未満、住民税非課税世帯の受給者
  医療機関での診療中に初診料がある場合、初診時一部負担金(医科580円、
  歯科510円、柔整270円)が自己負担となります。
 ・上記以外の受給者
  1割が自己負担となります。
  (ただし、月額で通院18,000円、入院57,600円が上限となります)

医療機関にかかるとき

 道内の医療機関にかかるときは、健康保険証に『重度心身障がい者医療費受給者証』を添えて窓口に提示すると助成を受けることができます。
 道外の医療機関にかかったときは、医療費を一時負担していただき、その後申請により払い戻しを受けることができます。

認定を受けるには

 次のものをご用意のうえ、役場窓口で手続きをしてください。
 ・身体障がい者手帳または療育手帳もしくは重度の知的障がいと診断された判定書
 ・健康保険証
 ・対象者及び主たる生計維持者(扶養義務者など)の所得証明書
 ・印鑑

届出が必要なとき

 ・重度心身障がい者でなくなったとき
 ・町外へ転出するとき
 ・受給者証の有効期限が満了したとき
 ・住所、氏名が変わったとき
 ・健康保険が変わったとき
 ・再交付を受けるとき
 ・生活保護を受けるようになったとき

その他

 重度心身障がい者医療費助成制度での診療で、加入している健康保険から高額療養費や附加給付などの支給を受けた場合は、その額を町に納めていただくことになります。

ひとり親家庭等医療費助成制度

 

 町ではひとり親家庭や両親のいない家庭などの母または父及び児童の疾病の早期発見と治療により健康の保持増進を図ることを目的として、医療費の一部を助成しています。

対象者

 町内に住民登録のある方(他市町村の国民健康保険の住所地特例に該当する方などを除く)、月形町国民健康保険の住所地特例に該当する方などで次の要件に該当する方が対象となります。
 ・ひとり親家庭で18歳未満の児童を扶養している母または父及び児童 (児童が大学、専門学校に在学しているなどの場合は20歳未満まで対象となります)
 本人及び主たる生計維持者(扶養義務者など)の所得が一定以上ある場合は該当になりません。
 

自己負担金

 ・3歳未満、住民税非課税世帯の受給者
  医療機関の診療の中に初診料がある場合、初診時一部負担金(医科580円、
  歯科510円、柔整270円)となります。 
 ・上記以外の受給者
  1割負担
  (ただし、月額で通院18,000円、入院57,600円が上限となります)
 入院時の食事代は対象外となります。

医療機関にかかるとき

 道内の医療機関にかかるときは、健康保険証に『ひとり親家庭等医療費受給者証』を添えて窓口に提示すると助成を受けることができます。
 道外の医療機関にかかったときは、医療費を一時負担していただき、その後申請により払い戻しを受けることができます。

認定を受けるには

 次のものをご用意のうえ、役場窓口で手続きをしてください。
  ・戸籍謄本
  ・住民票
  ・健康保険証
  ・対象者及び主たる生計維持者(扶養義務者など)の所得証明書
  ・印鑑

届出が必要なとき

  ・ひとり親家庭等でなくなったとき
  ・町外へ転出するとき
  ・受給者証の有効期限が満了したとき
  ・住所、氏名が変わったとき
  ・健康保険が変わったとき
  ・再交付を受けるとき
  ・生活保護を受けるようになったとき

その他

 ひとり親家庭等医療費助成制度での診療で、加入している健康保険から高額療養費や付加給付などの支給を受けた場合は、その額を町に納めていただくことになります。