重度心身障がい者医療費助成制度
町では重度心身障がい者の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的に医療費の一部を助成しています。
対象者
町内に住民登録のある方(他市町村の国民健康保険の住所地特例に該当する方などを除く)、月形町国民健康保険の住所地特例に該当する方などで次の要件に該当する方が対象となります。
・身体障がい者手帳1、2級及び3級(内部障がいのみ)を交付されている方
・療育手帳A判定の方
・精神保健福祉センターまたは精神科を標ぼうする医療機関の医師において、重度の知的 障がいと診断された方
※本人及び配偶者または主たる生計維持者(扶養義務者など)の所得が一定以上ある場合は該当になりません。
自己負担金
・3歳未満、住民税非課税世帯の受給者
医療機関での診療中に初診料がある場合、初診時一部負担金(医科580円、
歯科510円、柔整270円)が自己負担となります。
・上記以外の受給者
1割が自己負担となります。
(ただし、月額で通院18,000円、入院57,600円が上限となります)
医療機関にかかるとき
道内の医療機関にかかるときは、健康保険証に『重度心身障がい者医療費受給者証』を添えて窓口に提示すると助成を受けることができます。
道外の医療機関にかかったときは、医療費を一時負担していただき、その後申請により払い戻しを受けることができます。
認定を受けるには
次のものをご用意のうえ、役場窓口で手続きをしてください。
・身体障がい者手帳または療育手帳もしくは重度の知的障がいと診断された判定書
・健康保険証
・対象者及び主たる生計維持者(扶養義務者など)の所得証明書
・印かん
届出が必要なとき
・重度心身障がい者でなくなったとき
・町外へ転出するとき
・受給者証の有効期限が満了したとき
・住所、氏名が変わったとき
・健康保険が変わったとき
・再交付を受けるとき
・生活保護を受けるようになったとき
その他
重度心身障がい者医療費助成制度での診療で、加入している健康保険から高額療養費や附加給付などの支給を受けた場合は、その額を町に納めていただくことになります。