高額療養費支給制度
高額療養費とは
医療費の一部負担金が高額になったとき、申請をして認められた場合、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
70歳未満の自己負担限度額(月額)
所得要件※ |
限度額 |
【ア】旧ただし書き所得
901万円超
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252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
〔多数回該当:140,100円〕
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【イ】旧ただし書き所得
600万円超~901万円以下
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167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
〔多数回該当:93,000円〕
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【ウ】旧ただし書き所得
210万円超~600万円以下
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80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
〔多数回該当:44,400円〕
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【エ】旧ただし書き所得
210万円以下
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57,600円
〔多数回該当:44,400円〕
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【オ】住民税非課税世帯 |
35,400円
〔多数回該当:24,600円〕
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■旧ただし書き所得とは、総所得金額から基礎控除(33万円)を引いた所得をいいます。
※所得要件の【ア】~【オ】は「認定証」に記載される区分を示しています。
所得の申告をしていない人も区分【ア】とみなされます。
70歳未満の人の自己負担額の計算のしかた
(1)月の1日から末日まで、暦月ごとの受診について計算します。
(2)2つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算します。
(3)同じ医療機関の場合でも、歯科は別計算になります。
また、外来・入院も別計算になります。
(4)入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは、支給の対象外です。
70歳以上の高齢受給者証対象者の自己負担限度額(月額)
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所得要件 |
限度額
(個人単位外来)
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限度額
(世帯単位入院含む)
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現役並み所得者3 |
課税所得
690万円以上
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252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
〔多数回該当:140,100円〕
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同左 |
現役並み所得者2 |
課税所得
380万円以上
690万円未満
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167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
〔多数回該当:93,000円〕
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同左 |
現役並み所得者1 |
課税所得
145万円以上
380万円未満
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80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
〔多数回該当:44,400円〕
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同左 |
一般 |
課税所得
145万円未満
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18,000円
(年間上限額144,000円)
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57,600円
(多数回該当:44,400円)
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低所得2 |
住民税非課税 |
8,000円 |
24,600円 |
低所得1 |
住民税非課税
(所得一定以下)
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8,000円 |
15,000円 |
■現役並み所得者
同一世帯に一定以上(課税所得145万円以上かつ収入383万円以上、2人以上の場合は収入520万円以上)の所得がある70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方
■一般
収入の合計金額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合及び旧ただし書き所得の合計が210万円以下の方
■低所得者2
同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税である方
■低所得者1
同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税であって、その世帯の所得が一定基準以下の方
70歳以上の人の自己負担限度額の計算のしかた
(1)月の1日から末日まで、暦月ごとの受診について計算します。
(2)外来は個人ごとにまとめますが、入院を含む自己負担限度額は世帯で合算します。
(3)病院・診療所、歯科の区別はありません。また、調剤薬局の自己負担額も合算します。
(4)入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは、支給の対象外です。
■合算対象基準…同一世帯で同一月、同一医療機関の診療科で、それぞれが21,000円を超えている場合、合算することができます(ただし、入院と通院分の金額は別計算)。また70歳以上の高齢受給者(後期高齢者医療被保険者を除く)と70歳未満の方が同じ世帯の場合は合算できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
※血友病の方、および人工透析を受けている慢性腎不全の方等の場合
申請により交付される「特定疾病療養受領証」を提示すれば、一つの医療機関での1か月の自己負担は1万円までとなります。該当する方は、その事実を証明する書類(医師の意見書など)、国民健康保険証、印かんをお持ちになって申請してください。
申請の方法
■申請に必要なもの
領収書、国民健康保険証と世帯主の印かん、世帯主の預金口座のわかるもの
※高額療養費は、医療機関から送付される「診療報酬明細書(レセプト)」に基き支給を行うため、保険者への送付が遅れている場合は、支払いが遅くなることがあります。ご了承ください。
※診療月の翌月1日から原則2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
様式
高額療養費支給申請書(申請書ダウンロード6番)
限度額適用認定証
70歳未満の方及び、70歳~74歳の非課税世帯の方が入院するときに、医療機関の窓口で「限度額適用認定証」を提示することで、窓口での医療費の支払いが限度額までの支払となります。
町民税非課税世帯の方には、入院時の食事代も減額となる「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
※保険税を滞納している世帯には原則、交付されません。
■申請に必要なもの
国民健康保険証、世帯主の印かん