高額療養費支給制度
高額療養費とは
医療費の一部負担金が高額になったとき、申請をして認められた場合、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
70歳未満の自己負担限度額(月額)
区分 |
自己負担限度額 |
多数該当
(過去1年間で4回目以降) |
※上位所得世帯 |
150,000円
+
医療費が500,000円を超えた
場合は、その超えた分の1% |
83,400円 |
一般世帯 |
80,100円+
医療費が267,000円を超えた
場合は、その超えた分の1% |
44,400円 |
住民税
非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
※上位所得世帯は下記の世帯が該当します。
(1)基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯
(2)所得の確認ができない方がいる世帯
70歳未満の人の自己負担額の計算のしかた
(1)月の1日から末日まで、暦月ごとの受診について計算します。
(2)2つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算します。
(3)同じ医療機関の場合でも、歯科は別計算になります。
また、外来・入院も別計算になります。
(4)入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは、支給の対象外です。
70歳以上の高齢受給者証対象者の自己負担限度額(月額)
区分 |
外来限度額
(個人単位) |
入院及び世帯の限度額 |
※現役並み所得者 |
44,400円 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
(過去1年間で4回目以降は44,400円) |
一般 |
12,000円 |
44,400円 |
低所得2 |
8,000円 |
24,600円 |
低所得1 |
8,000円 |
15,000円 |
■現役並み所得者
同一世帯に一定以上(課税所得145万円)所得がある70歳以上の国保被保険者がいる方
■低所得者2
同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税である方
■低所得者1
同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税であって、その世帯の所得が一定基準以下の方
※所得の確認ができない方がいる世帯は低所得1にはなりません。
70歳以上の人の自己負担限度額の計算のしかた
(1)月の1日から末日まで、暦月ごとの受診について計算します。
(2)外来は個人ごとにまとめますが、入院を含む自己負担限度額は世帯で合算します。
(3)病院・診療所、歯科の区別はありません。また、調剤薬局の自己負担額も合算します。
(4)入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは、支給の対象外です。
■合算対象基準…同一世帯で同一月、同一医療機関の診療科で、それぞれが21,000円を超えている場合、合算することができます(ただし、入院と通院分の金額は別計算)。また70歳以上の高齢受給者(後期高齢者医療被保険者を除く)と70歳未満の方が同じ世帯の場合は合算できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
※血友病の方、および人工透析を受けている慢性腎不全の方等の場合
申請により交付される「特定疾病療養受領証」を提示すれば、一つの医療機関での1か月の自己負担は1万円までとなります。該当する方は、その事実を証明する書類(医師の意見書など)、国民健康保険証、印かんをお持ちになって申請してください。
申請の方法
■申請に必要なもの
領収書、国民健康保険証と世帯主の印かん、世帯主の預金口座のわかるもの
※高額療養費は、医療機関から送付される「診療報酬明細書(レセプト)」に基き支給を行うため、保険者への送付が遅れている場合は、支払いが遅くなることがあります。ご了承ください。
※診療月の翌月1日から原則2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
様式
高額療養費支給申請書(申請書ダウンロード6番)
限度額適用認定証
70歳未満の方及び、70歳~74歳の非課税世帯の方が入院するときに、医療機関の窓口で「限度額適用認定証」を提示することで、窓口での医療費の支払いが限度額までの支払となります。
町民税非課税世帯の方には、入院時の食事代も減額となる「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
※保険税を滞納している世帯には原則、交付されません。
■申請に必要なもの
国民健康保険証、世帯主の印かん