児童手当(令和6年10月分~)の制度内容が変わります
令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和
6年10月分の児童手当から、制度内容が次のとおり変更となります。
なお、現在児童手当を受給されている方を含め、支給対象となる方には書類を個別に郵送して
いますが、申請が不要な方には申請様式は同封していません。
(1)所得制限が撤廃されます。
(2)支給対象が高校生年代(18歳に達する年度末までの方)まで延長されます。
また、児童手当の支給対象ではないが、児童数のカウントに含まれる対象が大学生年代
(19歳から22歳に達する年度末までの方)まで拡充されます。
(3)第3子以降の支給額が、月1万5千円から月3万円へ拡充されます。
(4)児童手当の支給月が、年6回(偶数月)になります。
制度内容の比較
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改正前 |
改正後 |
支給対象 |
15歳到達後の最初の年度末(中学生)
までのお子様
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18歳到達後の最初の年度末(高校生
年代)までのお子様
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所得制限 |
所得制限限度額、所得上限限度額が
設定
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所得制限なし
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手当月額 |
①3歳未満:15,000円
②3歳~小学生まで
・第1子・第2子:10,000円
・第3子以降:15,000円
③中学生:10,000円
④所得制限以上(特例給付):5,000円
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①3歳未満
・第1子・第2子:15,000円
・第3子以降:30,000円
②3歳~高校生年代まで
・第1子・第2子:10,000円
・第3子以降:30,000円
③特例給付:廃止
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児童の数え方 |
18歳到達後の最初の年度末(高校生
年代)までのお子様を含めて、上の
お子様から順に第1子、第2子、第3
子…と数える
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22歳到達後の最初の年度末(大学生
年代)までのお子様を含めて、上の
お子様から順に第1子、第2子、第3
子…と数える(※)
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支払期月 |
年3回(2月、6月、10月)
各前月までの4ヶ月分を支払
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年6回(偶数月)
各前月までの2ヶ月分を支払
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(※)例:児童A(20歳大学生)、児童B(17歳高校生)、児童C(14歳中学生)、児童D(11歳小学生)の場合
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改正前(令和6年9月分まで)
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改正後(令和6年10月分から) |
第〇子
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支給額 |
第〇子 |
支給額 |
児童A(20歳大学生)
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なし
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第1子
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なし |
児童B(17歳高校生)
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第1子 |
なし |
第2子
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10,000円 |
児童C(14歳中学生)
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第2子
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10,000円 |
第3子
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30,000円 |
児童D(11歳小学生)
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第3子
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15,000円 |
第4子
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30,000円
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(※)大学生年代で対象となるのは、親等からの経済的負担等のあるお子様に限ります。
対象となるかご不明な場合は下記の連絡先までお問い合わせください。
申請が必要な方
(1)新規申請
現在、児童手当を受給していない方(※所得制限により支給対象外となっている方や、
高校生年代のお子様のみを養育している方など)
【提出書類】
①認定請求書 ←ダウンロードはこちら
認定請求書【記載例】
②申請者名義の通帳またはカードの写し
※通帳・カードがない場合は、スマホ画面等で口座情報がわかるページをプリント
アウトして提出してください。
③申請者の健康保険証や年金加入証明の写し
※国民健康保険(国民年金)の方か、社会保険(厚生年金)の方かを確認するため
必要になります。
④監護相当・生計費の負担についての確認書(※1) ←ダウンロードはこちら
監護相当・生計費の負担についての確認書【記載例】
(2)額改定申請【変更申請】
現在、児童手当を受給していて、支給額が増額となる方(※大学生年代(19歳から
22歳に達する年度末までの方)を含めると児童数が3人以上いる方など)
(例)小学生のお子様、中学生のお子様及び大学生のお子様の3人のお子様を養育している方など
【提出書類】
①額改定認定請求書 ←ダウンロードはこちら
額改定認定請求書【記載例】
②監護相当・生計費の負担についての確認書(※1) ←ダウンロードはこちら
監護相当・生計費の負担についての確認書【記載例】
(※1)監護相当・生計費の負担についての確認書が必要な方
大学生年代(19歳から22歳に達する年度末までの方)のお子様を含めると3人
以上いて、かつ、別居しているお子様がいる場合に提出が必要になります。
支給月について
対象世帯へは書類一式を送付していますので、同封の申請様式を添付書類と併せて、月形町
保健福祉課地域福祉係(月形町保健福祉総合センター内)まで提出してください。
(1)令和6年12月30日(月)までに申請された方
①令和7年2月5日(水)(令和6年10月~令和7年1月分(4ヶ月分)を支給)
②以降、偶数月の5日(5日が土・日・祝日の場合はその前日)に2ヶ月分を支給
(2)令和7年2月28日(金)までに申請された方
①令和7年4月4日(金)(令和6年10月~令和7年3月分(6ヶ月分)を支給)
②以降、偶数月の5日(5日が土・日・祝日の場合はその前日)に2ヶ月分を支給
※遡及での支給が可能な申請期限は令和7年3月31日(月)までに申請された方になります。
申請期限以降に申請された方は、申請月の翌月分からの支給となります。
なお、書類が届いていない方や、お知らせのみで申請様式が入っていない方で、対象になると
思われる方は、下記の連絡先までお問い合わせください。