1 特例郵便等投票制度とは
新型コロナウイルス感染症により療養されている方が郵便で投票できるようになりました。
詳しくは以下をご確認ください。
2 対象となる方
以下に示す「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請または隔離・停留の措置にかかる期間が投票しようとする選挙の期日の公示または告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。
「特定患者等」とは
・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等44条の3第2項または検疫法第14条第1項第3号による外出自粛要請を受けた方
・検疫法第14条第1項第1号または第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方
3 投票用紙の請求と投票手続について
以下のファイルより特例郵便等請求書をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、選挙管理委員会に提出してください。
・特例郵便等投票請求書.pdf
4 その他
その他、特例郵便等投票については以下をご確認ください。
①特例郵便等投票について.pdf
②投票用紙等の請求手続について.pdf
③投票の手続について.pdf