①令和3年4月分の児童扶養手当が支給される方 ②公的年金等※を受給しており、令和3年4月分の児童扶養手当の支給が全部停止される方 ③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準
となっている方※ 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
(1)支給対象者「①」に該当される方 申請は不要です。ただし、本給付金の受給を拒否する場合は届出書が必要となります。 ※児童扶養手当の指定振込口座に振込となりますので口座を解約等され、入金ができない状況になっている場
合は指定振込口座の変更手続きを行ってください。 (2)支給対象者「②、③」に該当される方 申請が必要となります。