令和2年12月11日時点で、以下の(1)から(3)のいずれかに該当する方とし、すでにひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)の支給を受けている又は申請をしている方。
(1)令和2年6月分の児童扶養手当受給者
(2)公的年金等(遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など)を受給しているこ
とにより、令和2年6月分の児童扶養手当を受けていない方
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給
している方と同じ水準となっている方
【注意】
令和2年12月11日時点で未だ基本給付の申請を行っていない方で、同日以降に基本給付の申請を
行う方は、再支給分と併せて申請を行うことが可能です。