「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月7日閣議決定)として児童手当を受給する世帯に対し、対象児童一人あたり1万円を支給する臨時特別の給付金について、お知らせいたします。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取り組みとして、児童手当を受給する世帯(0歳~中学生のいる世帯)に対し臨時特別給付金(一時金)を支給するものです。
支給対象児童に係る令和2年4月分(児童の年齢到達又は死亡により3月分の支給を受けた方を含む。)の児童手当の支給を受けた受給者、令和2年度の新高校1年生が対象となります。
※令和2年3月31日までに生まれた児童が対象です。
※所得制限限度額以上のため、児童手当ではなく、特例給付として児童一人につき月額5,000円
の支給を受けている受給者は支給対象外となります。
※資格喪失により6月振込より前に児童手当の支給が行われている場合は、最終振込口座にお振
り込みいたします。
公務員については、勤務先より申請書が配布されますので、支給対象者であることの証明を受けたうえで月形町へ申請をしていただきます。
一般支給対象者の方(公務員の方以外)については6月5日の児童手当支給日と同日の支給の予定です。
公務員の方につきましては、申請受付から2週間程度で支給を予定しております。