「公営企業会計」への移行について

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「公営企業会計」への移行について

 

月形町農業集落排水事業は「公営企業会計」へ移行しました

令和6年4月1日から「公営企業会計」へ移行しました

  月形町農業集落排水事業は、長期的に安定した事業を運営していくことを目的として、

 令和6年4月1日より、これまでの「官公庁会計(特別会計)」から、「地方公営企業法

(財務規定等)」を適用した「公営企業会計」に移行しました。町民の皆様の恒久的財産で

ある汚水処理施設を適正に維持するため財産情報等を整理し、その企業的性質を活かしなが

ら、より一層の経営の効率化・健全化に努めてまいります。

なお、「地方公営企業法」の適用は、主に「会計方法の変更」であり、下水道(農業集

落排水施設)使用料、受益者負担金などの納付方法等については、これまでと変更がな

いこと、町民の皆様に新たな手続き等を求めるものではないことをお知らせします。

「地方公営企業法(財務規定等)」の適用とは

  総務省では、地方公共団体が公営企業の経営基盤の強化や財政マネジメントの向上等

に取り組むため、民間企業と同様の「公営企業会計」を適用し、経営成績と財政状態を

成果に把握することを推進しています。そのため、都道府県及び人口3万人以上の市区

町村は、平成27(2015)年度から平成31(2019)年度までの5年間を、人口

3万人未満の市区町村については平成31(2019)年度から令和5(2023)年

度までの5年間を「集中取組期間」として、「地方公営企業法」を適用していない市区町

村に対し、「地方公営企業法」を適用するよう要請してきました。

  月形町は、この要請を受け、令和3(2021)年度から令和5(2023)年度ま

 での3年間で「地方公営企業法」を適用するよう取り組みを進めてきました。

 なお、「地方公営企業法」の適用する規定の範囲によって、法規定の全部を適用する「全

部適用」と、財務・会計に関する規程のみを適用する「財務適用」があり、月形町は「財

務適用」により「公営企業会計」へ移行することといたしました。

「公営企業会計」への移行による効果とは

〇経営状況の明確化

  「貸借対照表(一定時点における資産、負債、純資産の状態を表す表)」や「損益計算

書(一定期間における収益と費用の状態を表す表)」などの「財務諸表」を作成し、公表

することで、財政状態や経営成績を分かりやすく示すことができます。財政状態や経営

成績をを分析することで、長期的な経営計画の策定に必要な情報を得ることができ、経

営基盤の強化や財政マネジメントの向上により安定した経営を目指します。

〇適正な財産管理

 「減価償却(長期にわたって使用される固定資産の取得に要した支出を、その資産が

使用できる期間にわたって費用配分する手続き)」の導入により、施設の老朽化の状態を

的確に把握できます。